体が不自由なことを理由に免許に条件を付けられている人は、それが運転に影響するおそれがあっても、標識を付けることは努力目標ではなく必ず守らなければならない義務である。
If your licence carries a condition because of a physical disability and that disability may affect your driving, displaying the designated mark on the front and rear of the car is an absolute legal duty, not merely a duty to make an effort.
この文は「× 誤り」
解説
肢体不自由を理由とする条件付き免許の場合は「標識を付けて運転するように努めなければならない」と定められており、努力義務です。聴覚障害の場合の禁止規定とは扱いが異なります。
原文
当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
出典: 道路交通法 第七十一条の六 · 昭和35年法律第105号
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