仮免ドリル

一定の程度の聴覚障害があることを理由に免許に条件を付けられている人は、普通自動車を運転するとき、決められた標識を車の前面と後面の両方に付けなければならない。

If your licence carries a condition because of a specified level of hearing impairment, you must display the designated mark on both the front and the rear of the car when you drive.

この文は「○ 正しい」

解説

聴覚障害を理由に条件を付された普通自動車対応免許の人は、前面と後面に定められた標識を付けずに普通自動車を運転してはならないと定められています。前後の両方に必要です。

原文

普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

出典: 道路交通法 第七十一条の六 · 昭和35年法律第105号

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