特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)が歩道を通行するときは、歩道の中央から建物寄りの部分を通らなければならない。
When a specified small motorized bicycle in footway-permitted mode rides on a sidewalk, it must keep to the half of the sidewalk nearer the buildings, away from the roadway.
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解説
第十七条の二第二項では、歩道の中央から「車道寄り」の部分を徐行しなければならないと定められています。建物寄りではありません。
原文
2前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
出典: 道路交通法 第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行) · 昭和35年法律第105号
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