特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)は、道路標識などで歩道を通行できるとされているときに限り、その歩道を通行することができる。
A specified small motorized bicycle in footway-permitted mode may ride on a sidewalk only where road signs indicate that such vehicles are permitted to do so.
この文は「○ 正しい」
解説
第十七条の二第一項は、道路標識などで通行できることとされている歩道に限って通行を認めています。指定のない歩道は通行できません。
原文
道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。
出典: 道路交通法 第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行) · 昭和35年法律第105号
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