緊急自動車や乗合自動車(バス)などで業務中の運転者は、その業務のため運転を続ける必要があっても、必ず自分で救護と報告を行わなければならず、運転を続けることはできない。
A driver of an emergency vehicle or a bus on duty must always personally give aid and make the report, and may never continue driving even if the duty requires it.
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解説
第72条第4項の例外により、緊急自動車・傷病者を運搬中の車両・業務中の乗合自動車・トロリーバス・路面電車の運転者は、他の乗務員に措置や報告をさせて運転を継続できます。
原文
当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる
出典: 道路交通法 第七十二条(交通事故の場合の措置) · 昭和35年法律第105号
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