妨害運転として挙げられているのは速く走る行為ばかりで、最低速度を下回る走り方や高速道路上での停車・駐車は含まれない。
The obstructive-driving list only covers driving too fast; driving below the minimum speed or stopping/parking on an expressway is not included.
この文は「× 誤り」
解説
条文の第八号は、最低速度(第七十五条の四)の違反や停車及び駐車の禁止(第七十五条の八第一項)の違反も、妨害目的の行為として挙げています。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。…ヌ第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為ル第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
出典: 道路交通法 第百十七条の二の二 · 昭和35年法律第105号
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