道路外に出ようとする車が合図をして進路を変えようとしているとき、後ろの車は、急に速度や方向を変えなければならなくなる場合を除いて、その進路変更を妨げてはならない。
When a vehicle signals that it is changing lanes in order to leave the road, the vehicle behind it must not obstruct that lane change — unless yielding would force the following vehicle to change its speed or direction suddenly.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第25条第3項がこのとおり定めています。後方の車には妨害してはならない義務がありますが、自分が急ブレーキや急ハンドルを強いられる場合はこの限りではありません。
原文
その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
出典: 道路交通法 第二十五条(道路外に出る場合の方法) · 昭和35年法律第105号
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