国際運転免許証で運転できる人でも、日本に上陸した日から数えて滞在期間が1年を超えたあとに運転すると、罰則の対象になる。
Even someone allowed to drive on an International Driving Permit becomes punishable if they drive after staying in Japan for more than one year counted from the day of entry.
この文は「○ 正しい」
解説
条文は「本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合」も、国際運転免許証等を所持しないで運転した場合に含めています。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。…国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
出典: 道路交通法 第百十七条の二の二 · 昭和35年法律第105号
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