仮免ドリル

原動機付自転車も、光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている場合は、他の車と行き違うときに前照灯の光度を減らすか、照射方向を下向きにしなければならない。

A moped (motorized bicycle) using a headlamp brighter than 10,000 candela must also reduce the light intensity or aim the beam downward when meeting another vehicle.

この文は「○ 正しい」

解説

施行令第20条第3号で、1万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車も灯火操作の対象とされています。自動車だけの決まりではありません。

原文

三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

出典: 道路交通法施行令 第二十条(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作) · 昭和35年政令第270号

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