仮免ドリル

酒に酔った状態で車を運転していた人も、「反則者」として扱われる。

A person who was driving while drunk is still treated as a "hansokusha" (someone eligible for the fixed-penalty system).

この文は「× 誤り」

解説

条文は、反則行為をした際に酒に酔った状態で車両等を運転していた者を「反則者」から除外しています。よって反則者としては扱われません。

原文

二 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態若しくは第百十七条の二第一項第三号に規定する状態で車両等を運転していた者

出典: 道路交通法 第百二十五条(通則) · 昭和35年法律第105号

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