公安委員会は、講習や検査について知らせる書面を対象者に送ることができるが、送るかどうかは公安委員会の自由である。
The public safety commission may send notices about these courses and tests, but sending them is entirely optional.
この文は「× 誤り」
解説
条文は「書面を送付するものとする」と定めており、任意ではなく送付することとされています。
原文
公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。
出典: 道路交通法 第百一条の四(七十歳以上の者の特例) · 昭和35年法律第105号
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