公安委員会が設置した道路標識を壊さずに、勝手に別の場所へ動かしただけであれば、道路の交通に危険を生じさせても罰せられることはない。
If you move a road sign installed by the Public Safety Commission to another place without breaking it, you cannot be punished even if this creates a danger to traffic.
この文は「× 誤り」
解説
条文は「移転し」た場合も「損壊して」の場合と同様に罰則の対象としています。壊さずに動かしただけでも、道路における交通の危険を生じさせれば処罰されます。
原文
みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、五年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
出典: 道路交通法 第百十五条 · 昭和35年法律第105号
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