普通自動車を運転できる免許を持つ75歳以上の人は、高齢者マークを付けるように努めればよく、付けなくても違反にはならない。
If you are aged 75 or over and hold a licence allowing you to drive an ordinary car, you only have to make an effort to display the older-driver (koreisha) mark, and you commit no offence by not displaying it.
この文は「○ 正しい」
解説
正しいです。道路交通法第71条の5第3項は75歳以上に標識の表示を義務づけていますが、同法の附則第22条により「第七十一条の五第三項の規定は、当分の間、適用しない」とされ、あわせて第4項の「七十歳以上七十五歳未満」は「七十歳以上」と読み替えられます。したがって現行では、75歳以上を含む70歳以上の人はすべて努力義務であり、付けなくても罰則の対象にはなりません。
原文
第七十一条の五第三項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第四項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。
出典: 道路交通法 附則第二十二条(高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置) · 昭和35年法律第105号
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