パーキング・メーターを使うときは、そのパーキング・メーターに表示されている方法で作動させなければならない。
When using a parking meter, you must operate it in the way indicated on that parking meter.
この文は「○ 正しい」
解説
条文は「当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない」と定めており、機器に表示された方法どおりに操作する義務があります。
原文
車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。
出典: 道路交通法施行令 第十四条の七(パーキング・メーターの作動等の方法) · 昭和35年政令第270号
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