仮免ドリル

前面ガラスのない車の場合でも、パーキング・チケットは前方から見やすいように掲示しなければならない。

Even a vehicle without a windscreen must display the parking ticket so that it is easy to see from the front.

この文は「○ 正しい」

解説

条文は前面ガラスのない車両についても「前方から見やすいように掲示すること」と定めており、掲示義務は免除されません。

原文

二 前面ガラスのない車両前方から見やすいように掲示すること。

出典: 道路交通法施行令 第十四条の七(パーキング・メーターの作動等の方法) · 昭和35年政令第270号

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