前面ガラスのない車の場合でも、パーキング・チケットは前方から見やすいように掲示しなければならない。
Even a vehicle without a windscreen must display the parking ticket so that it is easy to see from the front.
この文は「○ 正しい」
解説
条文は前面ガラスのない車両についても「前方から見やすいように掲示すること」と定めており、掲示義務は免除されません。
原文
二 前面ガラスのない車両前方から見やすいように掲示すること。
出典: 道路交通法施行令 第十四条の七(パーキング・メーターの作動等の方法) · 昭和35年政令第270号
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