業務に従事中のタクシーやバスは、無免許や酒気帯びの運転者の車に同乗することの禁止の対象から外されている。
Taxis and buses while on duty are excluded from the ban on riding in a vehicle driven by an unlicensed or alcohol-affected driver.
この文は「○ 正しい」
解説
施行令第26条の2第1号は、営業中のタクシーやバスなど旅客自動車運送事業に使われている自動車を、同乗の禁止の対象とならない自動車として挙げています。
原文
法第六十四条第三項及び第六十五条第四項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。一道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の二(同乗の禁止の対象とならない自動車) · 昭和35年政令第270号
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