無免許や酒気帯びの運転者の車への同乗の禁止から外されているのは旅客自動車運送事業の自動車だけで、運転代行の代行運転自動車は含まれない。
The only vehicles excluded from the ban on riding with an unlicensed or alcohol-affected driver are those used for passenger transport business; substitute-driving vehicles are not included.
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解説
施行令第26条の2は第2号で代行運転自動車も挙げているため、旅客自動車運送事業の自動車だけではありません。
原文
一道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの二自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の二(同乗の禁止の対象とならない自動車) · 昭和35年政令第270号
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