これから運転するおそれがある人に対して、お酒を出したり飲酒をすすめたりしてはならない。
You must not serve alcohol to, or encourage drinking by, a person who is likely to drive afterwards.
この文は「○ 正しい」
解説
第六十五条第三項は、飲酒運転をすることとなるおそれがある者に対して酒類を提供すること、および飲酒をすすめることを禁止しています。
原文
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
出典: 道路交通法 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止) · 昭和35年法律第105号
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