仮免ドリル

運転者がお酒を飲んでいると知っていても、自分は乗せてもらうだけなので、その車に同乗することは禁止されていない。

Even if you know the driver has been drinking, simply riding as a passenger in that car is not prohibited.

この文は「× 誤り」

解説

第六十五条第四項は、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その運転者に送るよう要求・依頼して同乗することを禁止しています。同乗者も違反となります。

原文

何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第一項第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

出典: 道路交通法 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止) · 昭和35年法律第105号

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