赤信号のとき、交差点ですでに右折している自動車は、そのまま進めるが、青信号で進める車の進行を妨げてはならない。
When the light is red, a car already turning right in the intersection may continue, but must not obstruct vehicles that have a green light.
この文は「○ 正しい」
解説
既に右折している車両等(軽車両等を除く)はそのまま進行できますが、その場合、青色の灯火で進行できる車両等の進行妨害をしてはならないと定められています。(出典: 道路交通法施行令 第二条(信号の意味等))
原文
交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
出典: 道路交通法施行令 第二条(信号の意味等) · 昭和35年政令第270号
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