環状交差点の中で徐行または停止をするときは、その30メートル手前の地点で合図を始めなければならない。
When slowing down or stopping inside a roundabout, you must begin signaling 30 meters beforehand.
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解説
環状交差点内での徐行・停止の合図は「その行為をしようとするとき」に行います。30メートル手前という決まりはありません。
原文
環状交差点において徐行し、又は停止するとき。その行為をしようとするとき。腕を車体の外に出して斜め下に伸ばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。
出典: 道路交通法施行令 第二十一条(合図の時期及び方法) · 昭和35年政令第270号
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