著しく座高が高い、または著しく肥満しているなど、体の状態のためにシートベルトを適切に装着できない人でも、必ずシートベルトを着けなければならない。
A person who cannot properly wear a seat belt because of their physical condition, such as having an unusually high seated height or being extremely obese, must still wear one without exception.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。施行令第26条の3の2第1項第2号は、著しく座高が高い・低い、著しく肥満しているなど身体の状態により適切に装着できない者の運転を免除理由としています。(出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二)
原文
著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) · 昭和35年政令第270号
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