構造上チャイルドシートを固定できない座席に幼児を乗せるときは、ほかの座席でチャイルドシートを使わせることができる場合であっても免除される。
When a child is seated in a seat where a child restraint cannot structurally be fastened, the exemption applies even if the restraint could be used in another seat.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。施行令第26条の3の2第3項第1号は「当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く」としており、ほかの座席で使えるなら免除されません。(出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二)
原文
その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) · 昭和35年政令第270号
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