運転者以外の人が授乳など、チャイルドシートを使わせたままではできない日常生活上の世話をしている幼児を乗せるときは、チャイルドシートを使わなくてもよい。
A child may be carried without a child restraint while someone other than the driver is giving care such as breastfeeding that cannot be done with the restraint in use.
この文は「○ 正しい」
解説
施行令第26条の3の2第3項第5号は、運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(チャイルドシート使用中には行えないものに限る)を行っている場合を免除理由としています。(出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二)
原文
運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) · 昭和35年政令第270号
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