仮免ドリル

被疑者の逮捕や、身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が、その職務のため運転するときは、シートベルトを着けなくてもよい。

A public officer driving in the course of duties such as arresting a suspect or preventing the escape of a person in custody is exempt from wearing a seat belt.

この文は「○ 正しい」

解説

施行令第26条の3の2第1項第5号は、身辺警戒・制止の職務や、逮捕・逃走防止の職務に従事する公務員がその職務のため運転する場合を免除理由としています。(出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二)

原文

被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。

出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) · 昭和35年政令第270号

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