公職選挙法の適用を受ける選挙で、候補者や選挙運動に従事する人が選挙運動用の自動車を運転するときは、シートベルトを着けなくてもよい。
A candidate or campaign worker driving a vehicle used for election campaigning under the Public Offices Election Act is exempt from wearing a seat belt.
この文は「○ 正しい」
解説
施行令第26条の3の2第1項第8号は、公職選挙法第141条により選挙運動のために使用される自動車を選挙運動のため運転する場合を免除理由としています。(出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二)
原文
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) · 昭和35年政令第270号
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