消防用車両を運転する運転者であっても、シートベルトを着けない例外は認められていない。
Even a driver of a fire service vehicle has no exemption from wearing a seat belt.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。施行令第26条の3の2第1項第4号は、消防用車両の運転者がその車両を運転するときを免除の理由として定めています。(出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二)
原文
法第四十一条の二第一項に規定する消防用車両(次項第四号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) · 昭和35年政令第270号
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