仮免ドリル

郵便物の集配のように、頻繁に車に乗り降りする必要がある業務では、その区間においてシートベルトを着けなくてもよい場合がある。

In work such as mail collection and delivery that requires getting in and out of the vehicle frequently, the driver may be exempt from wearing a seat belt on that section of the route.

この文は「○ 正しい」

解説

施行令第26条の3の2第1項第6号は、郵便物の集配業務など国家公安委員会規則で定める業務で、頻繁に乗降を必要とする区間での運転を免除理由としています。(出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二)

原文

六郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。

出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) · 昭和35年政令第270号

Advertisement

この問題の背景を解説したガイド

関連する問題

力試しに、50 問の模試に挑戦してみましょう。

50 問の模試を始める