歩道等と車道の区別がある道路では、歩行者は歩道と車道のどちらを通ってもよい。
On a road where the sidewalk is separated from the roadway, pedestrians may choose freely between walking on the sidewalk or on the roadway.
この文は「× 誤り」
解説
道路交通法第10条第2項は、歩道等と車道の区別のある道路では歩行者等は歩道等を通行しなければならないと定めています。例外は、車道を横断するときと、道路工事などで歩道等を通行できないやむを得ないときだけです。自由に選べるわけではありません。
原文
歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 一 車道を横断するとき。
出典: 道路交通法 第十条(通行区分) · 昭和35年法律第105号
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