
この標識のある交差点では、自動車も二段階の方法で右折しなければならない。
At an intersection with this sign, cars must also make the right turn in two stages.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。この標識が対象とするのは一般原動機付自転車(原付)で、自動車の右折方法を定めるものではありません。自動車はあらかじめ道路の中央に寄って右折します。
この標識について
- 名称
- 一般原動機付自転車の右折方法(二段階)
- 意味
- 一般原動機付自転車が二段階の方法で右折しなければならないことを示します。
原文
交通法第三十四条第五項本文の道路標識により、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定すること。
出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 一般原動機付自転車の右折方法(二段階)(三二七の八) · 昭和35年総理府・建設省令第3号
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