
この標識は、警音器を使用することを禁止している。
This sign prohibits the use of the horn.
この文は「× 誤り」
解説
意味は逆で、鳴らすことを命じる標識です。青地の丸は指定や命令を表します。
この標識について
- 名称
- 警笛鳴らせ
- 意味
- 警音器を鳴らさなければならない場所であることを示します。
原文
交通法第五十四条第一項第一号の道路標識により、車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。)及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を指定すること。
出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 警笛鳴らせ(三二八) · 昭和35年総理府・建設省令第3号
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