
この標識のあるところで警音器を鳴らすかどうかは、運転者の判断に任されている。
Whether to sound the horn where this sign is posted is left to the driver's judgement.
この文は「× 誤り」
解説
鳴らす義務があります。標識で指定された場所では警音器を鳴らさなければなりません。
この標識について
- 名称
- 警笛鳴らせ
- 意味
- 警音器を鳴らさなければならない場所であることを示します。
原文
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
出典: 道路交通法 第五十四条(警音器の使用等) · 昭和35年法律第105号
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