仮免ドリル
青地の丸。左寄りに白いラッパが横向きに描かれ、その右側に白いギザギザの帯が二本、左を向いて並んでいる。

この標識のあるところで警音器を鳴らすかどうかは、運転者の判断に任されている。

Whether to sound the horn where this sign is posted is left to the driver's judgement.

この文は「× 誤り」

解説

鳴らす義務があります。標識で指定された場所では警音器を鳴らさなければなりません。

この標識について

名称
警笛鳴らせ
意味
警音器を鳴らさなければならない場所であることを示します。

原文

車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

出典: 道路交通法 第五十四条(警音器の使用等) · 昭和35年法律第105号

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