仮免ドリル
白地の丸に赤い縁。中央に青い乗用車が横から描かれ、その上に左上から右下へ赤い斜め線が引かれている。

この標識のあるところは、自転車も通行することができない。

Where this sign is posted, bicycles may not pass either.

この文は「× 誤り」

解説

禁止されるのは自動車です。自転車は軽車両なので、この標識では止められません。

この標識について

名称
二輪の自動車以外の自動車通行止め
意味
二輪の自動車を除く自動車の通行を禁止します。

原文

道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含む。以下同じ。)以外の自動車の通行を禁止すること。

出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 二輪の自動車以外の自動車通行止め(三〇四) · 昭和35年総理府・建設省令第3号

Advertisement

この問題の背景を解説したガイド

関連用語

関連する問題

力試しに、50 問の模試に挑戦してみましょう。

50 問の模試を始める