国際運転免許証や外国運転免許証を持っていても、代行運転普通自動車を運転することはできない。
Even with an International Driving Permit or a qualifying foreign license, you may not drive as a substitute (daiko) driver in a customer's car.
この文は「○ 正しい」
解説
ただし書きで「代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでない」とされ、運転が認められない場合に当たります。
原文
ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくは牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでない。
出典: 道路交通法 第百七条の二(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転) · 昭和35年法律第105号
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