目が見えない人以外の人(耳が聞こえない人や体の不自由な人を除く)は、白か黄色のつえを持って道路を通行してはならない。
People who are not blind (other than deaf people and people with certain disabilities) must not walk on a road carrying a white or yellow cane.
この文は「○ 正しい」
解説
第14条第2項が、目が見えない人以外の人が白か黄色のつえを持ったり、盲導犬用の用具を付けた犬を連れたりして道路を通行することを禁じています。白いつえは目が見えない人の目印だからです。
原文
目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
出典: 道路交通法 第十四条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) · 昭和35年法律第105号
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