見通しのきかない交差点など、標識で指定された場所を通るときに警音器(クラクション)を鳴らさなければならないという義務は、リヤカーなど自転車以外の軽車両を引いている人にも適用される。
The duty to sound the horn when passing a place designated by a sign — such as a blind intersection — also applies to people using light vehicles other than bicycles, such as handcarts.
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解説
道路交通法第54条は「車両等(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は」と定めており、リヤカーや荷車など自転車以外の軽車両はこの義務の対象から除かれています。自転車は対象に含まれます。
原文
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
出典: 道路交通法 第五十四条(警音器の使用等) · 昭和35年法律第105号
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