特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)が歩道を通行しているとき、歩行者の通行の妨げになる場合は、警音器を鳴らして進まなければならない。
When a specified small motorized bicycle in footway-permitted mode would obstruct pedestrians on a footway, it must sound its horn and carry on.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。歩道は歩行者のための場所なので、警音器で歩行者をどかせることはできません。
原文
特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
出典: 道路交通法 第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行) · 昭和35年法律第105号
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