自動運行装置を使って運転しているときに、運転中の携帯電話の使用や画像表示装置の注視の禁止が適用されないための条件の一つは、その車が整備不良車両でないことである。
One requirement for the ban on using a phone or gazing at a screen while driving to be lifted when an automated driving system is in use is that the vehicle is not in defective mechanical condition.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第71条の4の2第1項は、挙げられた条件のすべてを満たすときに携帯電話使用等の禁止(第71条第5号の5)を適用しないと定め、条件の一つ目に「当該自動車が整備不良車両に該当しないこと」を挙げています。
原文
次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者については、第七十一条第五号の五の規定は、適用しない。 一 当該自動車が整備不良車両に該当しないこと。
出典: 道路交通法 第七十一条の四の二(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等) · 昭和35年法律第105号
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