運転者席以外の座席については、シートベルトを着けていない人を乗せて運転しても、運転者の義務違反にはならない。
For seats other than the driver's seat, the driver breaks no rule by driving with passengers who are not wearing seat belts.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。第2項は、シートベルトを備えることとされている運転者席以外の乗車装置に、シートベルトを着けない人を乗せて運転してはならないと定めています。
原文
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
出典: 道路交通法 第七十一条の三(普通自動車等の運転者の遵守事項) · 昭和35年法律第105号
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