準中型免許を受けてから1年に達しない人は、標識を車の前面だけに付ければよい。
If you have held a semi-medium (jun-chugata) licence for less than one year, you only need to display the mark on the front of the vehicle.
この文は「× 誤り」
解説
条文は「準中型自動車の前面及び後面に……標識を付けないで……運転してはならない」としており、前面だけでは足りず、後面にも必要です。
原文
準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない
出典: 道路交通法 第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務) · 昭和35年法律第105号
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