普通自転車が歩道を通行するときは、原則として歩道の中央から建物寄りの部分を徐行しなければならない。
An ordinary bicycle on a footway must as a rule ride slowly along the half of the footway nearer the buildings.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。通行するのは歩道の中央から車道寄りの部分です。建物寄りは歩行者が出入りする側なので、自転車は車道側を徐行し、歩行者の妨げになるときは一時停止します。
原文
2前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
出典: 道路交通法 第六十三条の四(普通自転車の歩道通行) · 昭和35年法律第105号
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