灯火をつける義務があるのは夜間だけで、昼間につけなければならない場合はまったくない。
The duty to turn on lights applies only at night; there is never a case where lights must be used during the daytime.
この文は「× 誤り」
解説
第52条第1項後段は「政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」としており、昼間でも灯火が必要な場合があります。
原文
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
出典: 道路交通法 第五十二条(車両等の灯火) · 昭和35年法律第105号
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