夜間、対向車と行き違うときや前の車のすぐ後ろを走るとき、相手の交通を妨げるおそれがある場合は、灯火を消したり光を弱めたりしなければならない。
At night, when meeting an oncoming vehicle (passing in opposite directions) or driving directly behind another vehicle, if your lights could obstruct the other vehicle's traffic, you must switch your lights off or dim them.
この文は「○ 正しい」
解説
第52条第2項は、行き違い時や直後を進行する場合に他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、灯火を消し、光度を減ずる等の操作をしなければならないと定めています。
原文
他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
出典: 道路交通法 第五十二条(車両等の灯火) · 昭和35年法律第105号
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