警音器は、法令で鳴らすことが義務づけられている場合以外は鳴らしてはならず、危険を防ぐためにやむを得ないときであっても鳴らしてはならない。
You may not sound your horn except where the law requires it, and you may not sound it even when it is unavoidably necessary to prevent danger.
この文は「× 誤り」
解説
第54条第2項本文は法令で義務づけられた場合以外の使用を禁じていますが、ただし書で「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と定めています。したがって危険防止のためやむを得ないときは鳴らすことができます。
原文
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
出典: 道路交通法 第五十四条(警音器の使用等) · 昭和35年法律第105号
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