走行用前照灯(ハイビーム)の光度が1万カンデラを超える自動車で、すれ違い用前照灯(ロービーム)や前部霧灯を備えているものは、対向車と行き違うとき、そのどちらかをつけて走行用前照灯を消さなければならない。
A car whose driving beam (high beam) exceeds 10,000 candela and that is fitted with a passing beam (low beam) or front fog lamps must, when meeting an oncoming vehicle, switch on the low beam or fog lamps and switch the high beam off.
この文は「○ 正しい」
解説
施行令第20条第1号は、この区分の自動車について「すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと」と定めています。
原文
すれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
出典: 道路交通法施行令 第二十条(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作) · 昭和35年政令第270号
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