故障などで車を運転できなくなったときの停止表示器材は、前方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置くことになっている。
When your car breaks down and cannot be driven, the warning device must be placed where drivers of cars coming toward you from the front can see it easily.
この文は「× 誤り」
解説
条文は「後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行う」と定めており、前方から来る車ではなく後方から来る車の運転者を基準とします。
原文
それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。
出典: 道路交通法施行令 第二十七条の六(自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法) · 昭和35年政令第270号
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