昼間であっても、車が止まっている場所がトンネルの中など視界が200メートル以下の場所であるときは、夜間用の停止表示器材を置かなければならない。
Even during daytime, if your car is stopped in a tunnel or another place where visibility is 200 meters or less, you must set out the nighttime-type warning triangle (stop-indicator device).
この文は「○ 正しい」
解説
条文は、夜間以外の時間は昼間用停止表示器材を置くとしつつ、停止場所がトンネルの中その他視界が二百メートル以下である場所であるときは夜間用停止表示器材を置くと定めています。
原文
一夜間内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材二夜間以外の時間内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が二百メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材)
出典: 道路交通法施行令 第二十七条の六(自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法) · 昭和35年政令第270号
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