仮免ドリル

車をバックさせるために運転するときは、シートベルトを着けなくてもよい。

When driving a vehicle in reverse, the driver does not have to wear a seat belt.

この文は「○ 正しい」

解説

施行令第26条の3の2第1項第3号は「自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき」を免除理由としています。後方確認のため体をひねる必要があるためです。(出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二)

原文

自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。

出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) · 昭和35年政令第270号

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