仮免ドリル

酒気を帯びている人に車を貸す行為は、運転するかどうかは本人の判断なので、貸した側は禁止されていない。

Lending a vehicle to someone who has been drinking is not prohibited, because whether to drive is that person's own decision.

この文は「× 誤り」

解説

第六十五条第二項は、酒気を帯びていて飲酒運転をするおそれがある者に対して車両等を提供することを禁止しています。貸した側も禁止の対象です。

原文

何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

出典: 道路交通法 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止) · 昭和35年法律第105号

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