赤信号のとき、交差点ですでに右折している自転車などの軽車両は、そのまま右折を続けて進んでよい。
When the light is red, a light vehicle such as a bicycle that has already begun turning right in the intersection may simply continue the turn.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。交差点で既に右折している軽車両・特定小型原動機付自転車・多通行帯道路等通行一般原動機付自転車は、その右折している地点で停止しなければなりません。(出典: 道路交通法施行令 第二条(信号の意味等))
原文
交差点において既に右折している多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
出典: 道路交通法施行令 第二条(信号の意味等) · 昭和35年政令第270号
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